朝鮮水先令(ちょうせんみずさきれい、大正4年制令第5号)は、朝鮮における旧水先法(明治32年法律第63号)の依用について規定した日本の制令。大正4年(1915年)9月21日成立・公布。同年10月1日施行。
概要
朝鮮における水先人に関しては,旧水先法20条の規定を除くほか,同法が依用される(1条本文)。ただし、同法中、「海員懲戒法」とあるのは「朝鮮海員懲戒令」、「主務大臣」とあるのは「朝鮮総督」、「海員審判所」とあるのは「朝鮮総督府海員審判所」とそれぞれ読み替えられる(1条ただし書)。
朝鮮総督は、60歳を超える水先人であって、その業務を営むのに適すると認めるときは、5年以内の効力を付した水先免状を授与することができる(2条)。ただし、2条の規定は、朝鮮水先令中改正ノ件(昭和5年制令第3号)によって、削除された(昭和5年(1930年)5月10日施行)。
なお、昭和20年(1945年)には、本令の特例として、朝鮮水先令戦時特例が制定された。
大韓民国成立後も、大韓民国法として有効であったが、1961年12月6日法律第812号として制定された導船法により廃止された。
脚注
外部リンク
- 官報1915年9月27日


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